2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
法務省に確認するんですけれども、犯罪被害者支援員制度というのがありますよね。これを私、いろいろ調べたんですけれども、これはやはり、裁判の申立てだとか、あるいは、審理、公判中には被害者に寄り添うということがあるんですが、判決が確定したりした後は、なかなか被害者あるいは御遺族の方々に寄り添っていただけないという声も聞いております。
法務省に確認するんですけれども、犯罪被害者支援員制度というのがありますよね。これを私、いろいろ調べたんですけれども、これはやはり、裁判の申立てだとか、あるいは、審理、公判中には被害者に寄り添うということがあるんですが、判決が確定したりした後は、なかなか被害者あるいは御遺族の方々に寄り添っていただけないという声も聞いております。
さらに、検察当局におきましては、被害者支援員を配置したり、あるいは被害者ホットラインを設けるなどしているところでございます。また、検察当局におきましては、日本司法支援センター、いわゆる法テラス、さらに警察、弁護士会、民間被害者支援団体、地方公共団体等との連携も行っております。
法務省のホームページを拝見させていただきましたけれども、被害者支援のための一般的制度として被害者支援員制度と被害者ホットラインという制度が紹介されておりましたが、子育て中の犯罪被害者やその御遺族の方々で、裁判に関わる間において子供等の預け先に大変苦労しているというような方々に対しまして、現状どのような支援を提供されていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
現在は被害者支援員制度というものを設けられていらっしゃいまして、検察庁における被害者支援員が被害者の方々からの様々な相談に対して対応等々を行って支援活動をされているということでございました。
○政府参考人(林眞琴君) 検察におきましては、被害者支援のための取組、様々行っておりますが、その一つとしまして、犯罪被害者やその御遺族の方々の負担、不安をできるだけ和らげるために、犯罪被害者の支援に携わる被害者支援員というものを全国の地方検察庁に配置しております。
具体的には、まず各地方検察庁に被害者支援員を配置いたしまして、被害者の方々からのさまざまな相談をお聞きしているほか、捜査、公判に関するさまざまな情報の提供や、被害者支援機関、団体との連絡調整などを行っております。
それから、権限行使からは少し離れるかもしれませんけれども、刑事裁判がどのようなものになっているか、どのように進行していくかということについて、検察官あるいは検察庁ですとその被害者支援員の方で十分に説明をして、御希望されるのであれば被害者参加人の方が直接やっていただきやすいように検察庁の方でも努力をしていくと、こういうことになろうかと思います。
また、平成十一年の十月から全国の地方検察庁の本庁に被害者支援員を配置いたしまして、犯罪被害者相談、それから被害者の方々への情報の提供や法廷への付添い等を行う。また、平成十二年の四月からは、地方検察庁本庁に被害者ホットラインを設置いたしまして、被害者の方々からの相談に応じております。
それらの措置、そしてまた、そもそも裁判手続そのものについて検察官が被害者の方に分かりやすく説明をし、また例えば検察庁では被害者支援員という制度もございますので、それらの制度も活用して、できるだけ被害者の方が参加しやすい状態をつくらなければいけないと一方で思っております。
この法律に書いてあることで申しますと、あらかじめ検察官の方でいろいろと質問を受けて丁寧に説明をするということでございますが、そのほかにと申しますか、それ以前にと申しますか、例えば検察庁には、被害者支援員というものを全国の検察庁に置いております。
それから、検察におきましては、検察庁に被害者支援員というのを置きまして、どんなことであっても、犯罪被害者の方、これは現に犯罪の被害を受けているという方から、あるいは、もう受けて刑事裁判になっているんだけれども、今自分はこういうふうにしたいんだという、ありとあらゆる御相談を受けるという体制を全国的につくりまして、今、もう相当年数がたっておりますけれども、その運用を強化している、これらのことをやってまいったということでございます
○小津政府参考人 まず、被害者支援員でございますけれども、例外があるかどうかちょっと確認しておりませんが、基本的には検察庁の職員であった者で、それまで検察庁の仕事の中でも犯罪捜査や公判にかかわる事務に長年従事していた者が中心でございます。
○長勢国務大臣 これまでも検察においては、例えば被害者等通知制度により、被害者の方々の希望に応じ、事件の処理結果、裁判結果等の情報を提供する、あるいは全国の地方検察庁本庁に配置した被害者支援員が被害者の方々からの相談に応ずるなど、被害者の方々の支援に努めてきたものと承知をしております。
検察当局におきましては、人身取引の被害者につきまして、各検察庁に配置された被害者支援員による支援も含めまして、その安全や心情等に配慮しながら、これらの制度を積極的に活用しているものと承知いたしております。
このほか、検察庁では被害者通知制度による情報の提供、被害者支援員等による被害者の支援も行っており、今後、人身取引の被害者についてもこのような配慮によりその保護や二次的被害の防止、軽減等の実現に努めるものと承知しております。
人身取引の被害者につきましては、人身取引対策行動計画に基づきまして、関係省庁が連携いたしまして、在留特別許可の付与、安全確保等の各種保護施策に取り組んでいるところでございますが、刑事手続の場面におきましても、今の在留特別許可の付与以外の点でございますけれども、人身取引の被害者の立場や心情に十分配慮いたしまして、被害者等通知制度による情報の提供、被害者支援員等による法廷への付き添い等を行いますとともに
イギリスでは、同性警察官による対応を原則化したり、特別な訓練を受けた介添え人制度の確立、アメリカでも、検察官事務所に雇われた専門的知識を擁する被害者支援員による対応やメンタルケアの支援が実施されています。諸外国の事例に倣い、被害者の立場に立った改善が図られなければならないと考えますが、この点について国家公安委員長にお伺いいたします。 次に、刑の引上げによる犯罪防止効果について伺います。
検察庁でも、犯罪被害者支援員を置いて被害者の不安を取り除いたり、法廷付き添いをするなどの支援活動をしていると聞いておりますが、犯罪被害者にとっては、法律サービスもさることながら、心のケアが大変重要であると思います。
それに似たようなのに警察庁でやっているところの指定被害者支援要員制度というものがあるようですが、これは、今の検察庁がやっている被害者支援員制度と具体的にどういうふうに違うのか、あるいはその実績がどういうふうになっているのか、おわかりでしたらお答えいただきたいと思います。
そこで、犯罪被害者保護の一環としまして、各地方検察庁に被害者支援員を配置し、被害者の方々への支援業務に従事させ、被害者の方々に対し、よりきめ細やかな配慮を行うことを目的といたしまして、被害者支援員制度を実施することとしたものでございます。
○松野(信)委員 それでは、具体的な点について質問をさせていただきたいと思いますが、検察庁の方の被害者支援ということでは、このパンフレットにもありますように、被害者支援員制度というのが設けられております。他方、警察庁の方では、指定被害者支援要員制度というのが設けられておるようでございます。
また、被害者に対しまして、検察庁における事件の処理結果や、公判期日、刑事裁判の結果等を通知する、いわゆる被害者等通知制度を実施したり、全国の検察庁に被害者支援員を配置しまして、来庁した被害者への対応や被害者に対する相談業務等に従事させるとともに、被害者に配付するため、被害者の保護と支援のための制度を説明したパンフレットを全国の検察庁に備え置くなど、犯罪被害者に保護と支援のための制度を理解していただくよう
検察当局におきましても、被害者の立場、心情に配慮しつつ、事件の適正な捜査処理に努めてきたところであると承知しておりまして、また、被害者に対し、検察庁における事件の処理結果や刑事裁判の結果等を通知する被害者等通知制度を実施するほか、被害者支援員を配置し、被害者からの相談に応じております。
○樋渡政府参考人 まず、刑事手続における被害者に対する支援につきましては、検察官等において被害者の方々と的確な意思疎通を図り、その苦痛、悲嘆や怒りに十分に耳を傾け、これを適切に刑事手続に反映させることがまずもって重要でございますが、法務・検察におきましては、被害者等の負担や不安をできるだけ和らげるため、全国の検察庁に被害者支援員を配置して、被害者の方々からのさまざまな相談への対応、法廷への案内、付き
検察当局におきましても、被害者の立場、心情に配慮しつつ、事件の適正な捜査処理に努めてきたところでもありますし、また被害者に対しまして、検察庁におきます事件の処理結果あるいは刑事裁判の結果等を通知する被害者通知制度を実施するほか、被害者支援員を配置し、また被害者からの相談に応じているところでもございます。
法務省の所管事項に関連しまして申し上げますと、被害者等への対応等の業務を行うために地方検察庁に被害者支援員を配置しておりまして、被害者等からの照会等を受け付けるいわゆる被害者ホットラインを設置するなどの被害者対策を行っておるところでございます。 被害者支援の問題は多岐にわたっております。そういう関係で、関係諸機関の緊密な連携が必要不可欠であります。
検察当局においては、被害者の立場、心情に配慮しつつ、事件の適正な捜査処理に努めるとともに、被害者に対して可能な限り誠意ある対応をするよう心がけてきたところであると承知しておりますが、肝心の被害者に対しましては、検察庁における事件の処理結果や公判期日、刑事裁判の結果等を通知する被害者等通知制度や再被害防止のための被害者通知制度を実施しておりまして、全国の地方検察庁に被害者支援員を配置し、来庁した被害者
○政府参考人(古田佑紀君) 非常に一般的なお尋ねですので、どこにポイントを当ててお答えしたらいいか、あるいは御満足のいく答えにはならないかもしれませんが、御案内のとおり、検察庁におきましては、すべていかなる罪種でありましても被害者のおられる犯罪につきましては被害者通知制度を設けておりますし、また随時お問い合わせ等にも対応ができるように被害者支援員制度などを各庁で備えているところでございます。
○政府参考人(古田佑紀君) 検察庁におきましては、先ほど申し上げました被害者支援員、こういう者がいろんな御相談等にあずかって、その中で実質的にはカウンセリング的なことになる場合もありますでしょうし、また本格的なカウンセリングが必要だということになりますれば、それは被害者保護団体その他のネットワーク、あるいは関係諸機関等を御紹介するなり連絡をする、そしてそこでそういうようなことが受けられるように便宜を